入会金及び会費規定



一般社団法人関西防災機器協会 入会金及び会費に関する規程


(入会手続)
第1条 一般社団法人関西防災機器協会(以下「協会」という。)の会員になろうとするものは、定款第6条に規定する入会手続を経て、同第7条に規定する入会金を納付しなけ ればならない。

(入会金)
第2条 会員になろうとするものが納入する入会金は、100,000 円とする。

(会 費)
第3条 協会の会員は、定款第7条の規定により会費を納入しなければならない。
2 納入する会費の年額は 60,000 円とする。
3 会費は原則として、年度初めに納入する。
4 期中に入会したものは、入会月から年度末までの月数に年会費の十二分の一を乗じた会費を一括して、理事会承認月の翌月末日までに納入する。
5 納入された会費については一切返却しない。
6 期中に退会しようとするものは、少なくとも退会の2ヶ月前迄に所定の書面による退会届を提出し、退会月迄の月割会費を納入する。

(入会金及び会費の改定)
第4条 入会金及び会費の額を改定するときは、定款第12条の規定により総会の議決を経なければならない。

(附 則)
この規程は、一般社団法人の設立の登記の日から施行する。



 

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