悪質な訪問販売の事例

消火器をはじめとする消防機器の悪質な訪問販売が全国で多発しています。
少しでも怪しいと思ったら、サインなどはせず、きっぱりと断るように心がけましょう。



令和4年11月8日11時00分頃 群馬県
「アオヤマ」と名乗る男性1名が来訪し、消火器を点検して、「消防署から来ました。消火器の期限が切れているため交換してください。」と言ったため、被害者は古い消火器を預け、19,000円で消火器を購入した。
領収書及び契約書がなく、商品カタログのみ置いていった。

令和4年6月11日16時00分頃 岐阜県
60代くらいの作業着を着た男性1名に「消防署から来ました。消火器が必要なので購入してください。」と言われ、業務用10型消火器1本を16,000円で購入した。
領収書等書類が一切なく、名前も名乗らなかった。

令和3年10月15日 千葉県
一般住宅である所有者宅に見知らぬ男性2名が訪ねてきて、「古い消火器の引取りと新しい消火器を販売します。」と言われたため、19,000円を支払い、古い消火器の引渡しと新しい消火器の購入を行った。
不審に思った所有者が消防本部に問い合わせしたもの。

令和3年2月9日 愛知県    
点検業者を名乗る者が事業所に来訪した。点検業者は消火器の点検を行うと言い、工場内の消火器4本を回収し、点検のために持ち去った。その際、点検費用として27,060円の請求書を事業所に手渡し、消火器と引き換えに代金を支払うよう伝える。
事業所は高額であることを不審に思い、消防署へ通報したもの。なお、代金は未払いである。

令和2年12月23日 大阪府
点検業者を名乗る者から「明日、消防設備の点検に伺います。」と連絡があり、対応した事務員はいつもの業者だと思い承諾した。
翌日13時頃、訪問した業者が消火器約35本を点検し「18本を持ち帰る」と言い、約14万円の請求書が渡された。また、「18本の消火器は代金と引き換えです。」と言われた。なお、代金は未払いである。

令和2年10月29日 三重県
消火器点検業者を名乗る者から事業者あてに、「令和2年10月29日に消火器の点検に伺います。毎年行っている点検です。点検料は無料です。」と電話があり、点検を依頼した。
令和2年10月29日に点検業者を名乗る男が訪れ、点検を実施した。
点検後、「設置されている消火器4本すべて交換が必要です。処分代を含めて60,000円になります。」と言われ、事業者は消火器4本を購入した。
事業者は、高額であることに不信感を抱き、消防機関に通報したもの。

令和2年10月24日 広島県
町内会を名乗る60歳代男性が被害者宅を訪問し、「アパートに居住する際、火事を起こしてしまったら、隣の家や大家に損害賠償を払わなければならない。町内会では、消火器の貸出サービスをしており、5,000円を払えば消火器を貸出すことができ、引越しをする際は消火器を返却すれば5,000円を返却する。」と伝えたもの。
訪問者に対し、被害者が現金1万円を支払ったところ、「後でお釣りを返しに来る。」と返答があったが、その後も、訪問者が来宅しないことから不審に思い、消防署に問合せがあったもの。
なお、問合せを受け、消防署から町内会長と連合会長に該当サービスの実施の有無を確認するも該当サービスは行っていなかった。

令和2年9月14日 愛知県
みよし市内の寺院に点検業者を名乗る者から消火器点検を実施する旨の連絡があり、不審に思った住職は消防本部に問合せを行った。
問合せを受けた消防本部は、住職に対し、定期的に点検を委託している業者でない場合は悪質な業者である可能性があり、すぐには点検を依頼せず、契約書、点検の内容等確認し適正な委託料でない場合は、はっきりと断る必要がある旨説明した。
しかし、寺院は、同日午前中に来訪した業者から消火器の点検が必要であるとの説明を受け、4年前に約35,000円で点検を委託した業者であることが判明したこと等から、17,000円で消火器2本の交換を依頼した。
その後、消防本部が再度寺院に連絡したことで本件が発覚し、明らかに高額な価格ではないものの、消火器点検義務の有無、点検票作成の可否等についての説明が不足しており、また、設置された消火器が製造年から1年経過していたことから、今後は近隣の防災関連会社等に見積書の作成依頼等を行い点検業者を選定するよう伝えた。

令和2年9月4日 愛知県
事業所宛てに、点検業者を名乗る者から消火器の点検に伺いたいという趣旨の連絡があった。
翌日15時30分頃、業者3名が事業所を訪れ、点検のため消火器7本を持ち帰り、代わりに消火器6本を置いて帰った。事業所は、消火器の本数が1本足りないことを業者に伝えたが、明確な回答は得られず、業者の説明は二転三転した。
業者からの請求額は約5万円であり、現金での支払いを要求された。事業所は銀行振込で支払いたい旨を伝えたが、業者は振込先を提示しようとしなかった。また、業者は消防設備士免状の提示にも応じなかった。
9月10日(木)、再度業者3名が事業所を訪れ、消火器7本を返却するとともに、28,000円の請求額が記載された振込用紙を事業所に渡した。
後日、事業所は銀行振込で支払ったが、支払い後不審に思い、弁護士等と相談の上、消防へ連絡する。なお、事業所は別の業者に点検業務を委託している。
本件については、事業所から警察にも連絡している。

令和2年8月26日 愛知県
事業所に点検業者を名乗る者から「消火器の交換に行きます」と電話があった。同日11時頃、2名が消火器の点検に現れ、10本ある消火器の一部を交換後、税込64,350円の請求書を置いて帰った。(製造年が新しい5本を持ち帰り、代わりに製造年が古い3本を設置して帰った。)
翌日27日10時30分頃に同一の点検業者を名乗る者から支払いをするよう催促の電話を受けたが、当該事業所は消火器の保守を別業者に委託しており、支払えない旨伝え電話を切る。その後、従業員が当該事業所の顧問弁護士に相談、警察、消防にも情報提供するよう助言を受け消防へ連絡が入る。
27日の16時30分頃、当該事業所に再度支払いの催促の電話があったが、弁護士に相談中である旨伝え電話を切る。

令和2年8月24日11時00分頃 愛知県
点検業者を名乗る者から「消防署の委託を受けて、消防設備の点検を含めた立入検査を実施するため、今からそちらに伺う」と事業所の社長に電話が入る。不審に感じた社長が後日連絡する旨伝え、電話を切る。
その後心配になった社長から消防へ連絡が入り、発覚する。当該事務所社長に対しては、先方へ連絡しないこと、連絡があっても取り合わないことを消防から伝えている。

令和2年6月12日11時頃 愛知県
見知らぬ男性2人が自宅を訪れ「住宅用警報器の設置が義務となったため設置されていないと罰則がある」と住民に告げ、不審に思った住民が「消防に確認する」言ったところ立ち去った。被害は特になかった。

令和2年5月28日午後0時頃 兵庫県
事業所あてに消防設備点検業を名乗る者から「明日夕方消防と一緒に消火器の点検に伺いたい」という趣旨の電話が掛かってきた。当該事業所の関係者は電話の相手方に心当たりがなく依頼もしていないのに不審に思い同日管轄の消防署に相談の連絡をしてきたもの。相談時点での被害はなし

令和2年5月20日16時00分頃 兵庫県
消防設備点検業者を名乗る者から相談事業所に電話があり、「消火器の法定点検の期日が来ているので、明日、消火器の点検に行く。」と言われ、相手の口調から、そうしなければいけないのだろうと感じたため、委託した。
翌日、電話をしてきた消防設備点検業者の従業員が来訪し、「消火器7本を点検のために持ち帰る。消防署への点検結果報告はこちらでしておく。明日15時に点検済みの消火器を持参するので、その時に支払いをしてほしい。」と言い、57,530円を請求されたため支払った。
その後、相談事業所が昨年消火器を納入してもらった業者と異なることに気づき、不審に思い消防局に電話した。

令和2年5月16日10時30分頃 岐阜県
相談者の自宅へ業者(男性)の訪問があった。設置している消火器を見せてほしいと言われたため見せたところ、交換の必要があると言われた。通常であれば消火器代19,000円のところ、今なら9,000円で購入可能であると勧められ、手持ちの7,000円を支払い購入した。後日、相談者が不審に思い消防署に相談があったもの。

令和2年2月25日14時00分頃 富山県
80代女性が暮らす一般住宅に点検業者を名乗る者の来訪があった。
「消火器を見せてください」・「10年過ぎていますので替えていきますね」と言われ、消火器1本を19,000円で販売された。その後、点検業者を名乗る者は領収書を作成することもなく立ち去った。

令和2年2月20日17時30分頃 千葉県
四街道市の一般住宅へ千葉市若葉消防署の職員を名乗る者から、「後日、消火器の点検のためご自宅に訪問したい。」との電話があった。
四街道市の住まいに千葉市の消防署から電話があることを不審に思った市民から、千葉市消防局若葉消防署に相談の電話があり判明した。
対応として、消防署では消火器の販売や一般住宅への点検の訪問をしていないこと、同様の電話には注意することを伝達した。

令和2年1月24日10時00分頃 福島県
相談者が訪問販売業者から消火器1本を16,000円で購入し古い消火器2本を引き取ってもらった。
その際、訪問販売業者が名前を名乗らなかったこと、領収書を発行しなかったことを不審に思い、福島市役所の代表電話を通じて消防に連絡した。

令和2年1月20日9時00分頃 北海道
令和元年9月20日、被害事業所に設備事業者を名乗る男性1名が訪れ「消防の委託により」「消防の認可を受けている」「設置が必要」等の説明をして、消火器4本(20,000円)を販売し、設置されていた消火器を回収していった。
なお、歯科医院は消防法上消火器の設置義務はない。
それから4か月後の令和2年1月20日9時00分頃、被害事業所に設備事業者を名乗る男性1名が再度訪れ、点検と称して建物内の消火器設置場所を軽く見て回っただけで5,000円を請求された。
代金を支払った際に消防用設備等点検結果報告書を手渡され、次回の点検は令和5年との説明を受けた。
なお、歯科医院は消防法上消火器の点検義務はない。

令和元年12月18日13時00分頃 兵庫県
被害者事業所に消火器の点検業者を名乗る者が来訪し「消防署より依頼された。消火器4本の点検と詰め替え、点検書類作成が必要となる。」として、43,250円を請求してきた。被害者は疑問を感じたため、時間を指定し再度来訪するよう伝えた。
その後、消火器の点検業者を名乗る者は指定時間に来訪してこなかったため、詰め替えと点検書類の作成は行われておらず、支払いも行われていない。

令和元年11月15日10時00分頃 三重県
松阪市内の高齢者2人暮らしの自宅に、点検業者を装い新品消火器の購入を1本約2万円で勧めるものが現れた。
高額であると不審に思い取引しなかった。騙される人がいるのではないかと思い、消防署に電話した。

令和元年11月11日14時00分頃 東京都
被害者宅に消火器の販売をしている業者が来て「消火器が古いから火が出る危険がある、交換しなければならない、そう決まっている。新しい消火器に交換しなければならない。」と言われ、16,800円を請求された。
拒否すると「近所はみんな交換している、お宅は留守だったから交換していないだけ」と言われたので代金を準備した。不安になったため、領収書、名刺を請求した上で代金を自宅に置いたまま、近所に消火器の交換をしたかの確認をするため家を出た。その隙に業者は古い消火器を回収せず、消火器を置き、代金を奪って、名刺・領収書を残さずに立ち去った。
近所では2万円で消火器を購入した人もいた。警察に相談後、まだ騙されている人がいるのではないかと思い、消防署に電話した。

令和元年8月28日10時00分頃 岐阜県
留守番中の85歳女性の元に、設備業者を名乗るものが来訪し「住宅には消火器設置の必要がある。以前販売した消火器に交換時期が来ている。」等と言って消火器の購入を勧められた。1本18,000円を示されたが、「お金がない」と言うと別の8,000円の消火器を示されたため購入した。
その後、帰宅した家族が領収書に記載されていた設備会社へ電話をし、返金を受け消火器を返却した。

令和元年6月25日15時50分頃 愛知県
設備点検業者を名乗る作業着を着た男性(人数不明)が「消防署の依頼で消火器の点検に来た。」と現れた。
訪問を受けた事業所では、普段から取引のある消防用設備業者から、「最近、なにわナンバーの車で消火器の点検に来る悪質業者が出回っているらしい」との情報を得ていたため、直ちに断った。
このときに現れた業者も「なにわ」ナンバーの車であったため、不審に思い、警察署へ通報した。

令和元年6月25日10時30分頃 愛知県
稲沢市内の診療所に男性2名が訪問し、「消火器の点検にきました」と従業員に告げ、診療所内の消火器のうち1本の点検を実施したもの。
対応した従業員は、普段消火器の買い替えや点検を行っているので不審に思い、一度は断ったが点検を強く迫られ、診療所内の消火器1本の点検を実施された。
点検後、「2017年製のため、大丈夫ですね」と言い残して帰った。
金銭の請求等はなかったが、普段消火器の維持管理を行っていること及び男性2名の態度が大柄であったことから不審に思い、稲沢警察署に電話連絡し、稲沢警察署生活安全課から稲沢市消防本部に電話連絡があり、発覚した。

令和元年5月29日16時頃 埼玉県
防災設備業者を名乗る60代男性の訪問があり、玄関に設置している古い消火器を確認され、交換の必要性を説明された。
その後、消火器1本の購入と古い消火器2本の引取りを14,800円で行う契約を締結した。
情報提供者がその場での現金の支払いに懸念を示したところ、防災設備業者は銀行振込での支払いを了承し、契約書類に振込先を記入して、新品の消火器1本を置いていくとともに、古い消火器2本を引き取ってその場を後にした。
その後、振込先が会社名でないことなどを不審に感じ、16時15分頃上尾市消防本部予防課に相談の電話があったもの。
同日16時30分頃、当課職員2名で情報提供者宅を訪問し、事案の詳細を確認するとともに、市の消費生活センターに相談するようアドバイスを行った。

令和元年5月15日11時55分頃 岐阜県
業者(男性)の訪問があり、住宅に消火器がありますかと言われた。
置いてある消火器2本を見せると、2本とも10年以上経過し期限が切れているので新しい物に交換しなければならないと言われた。
高額であることに不信感を抱きながらも購入を承諾した。
古い消火器2本を回収され、新品の消火器(10型)1本を設置された。消火器代18,000円と処分料2,000円の合計20,000円を支払った。
その後、不審に思い岐阜市消防本部本巣消防署根尾分署へ問い合わせをした。

令和元年5月10日11時40分頃 岐阜県
消火器の業者が自宅に訪れ、消火器を見せてほしいと言われた。
自宅に消火器はなかったため、消防署の関係の方か訪ねると、何も言わずに帰っていった。
不審に思い消防署に問い合わせをした。
※業者の車は、山梨ナンバーであった。

令和元年5月2日14時00分頃 岐阜県
茶色の作業服を着た男性が消火器の訪問販売に訪れた。消火器を見せると有効期限が過ぎているので交換しないといけないと言われ、消火器1本18,000円・処分料1,000円を支払った。
友人に相談したところ、おかしいのではないかと言われたので心配になり、5月3日に消防署(美山分署)に電話した。

令和元年5月2日11時30分頃 岐阜県
業者が消火器の訪問販売に訪れた。息子がいないため購入を拒否したが、消火器を見せると有効期限が過ぎているので交換しないといけないと言われ、消火器1本18,000円・処分料1,000円を支払った。
会社名は聞いても答えなかったため、念のため消防署(美山分署)に連絡した。

(総務省消防庁HP引用)令和元年~4年
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